個人 実印 |
住民登録のしてある役所に印鑑登録をした時点で法律的な効力を持つようになります。
市町村役場から印鑑証明書がとれる印のことを実印と呼んでいます。
★公正証書の作成・金銭その他貸借証書・契約書 ★不動産取引き ★遺産相続 ★法人の発起人なるとき ★官公庁での諸手続・恩給・供託 ★マイカーの購入 ★保険金や補償金の受領
印鑑登録について
印鑑登録をするのは、自分の住んでいる市町村役場で、法令に則した様式で捺印し登録します。必ず戸籍上の本名を彫ったものでなくてはいけません。芸名や通称名、ペンネーム等は実印として用いられません。実印を所有するのは世帯主・非世帯主・男・女の別はありません。また未成年者でも親権者の同意を得れば登録することができます。本人の姓名と確認できれば姓だけ、名だけでもよいのです。運転免許書、パスポート等本人である事が確認出来る国が発行した証明書になるものがあれば直ぐに登録出来ます。
・・印材についても、かなり幅広い解釈で受け入れてくれますが、大量生産の同形の印章やゴム印・スタンプ・雅印の類(変形しやすいもの)は登録できないようです。又必ず手で彫った、自分唯一の印でなければなりません。当然苗字のみの印を家族、その他の人が共用する事は出来ません。
★ 実印は本人を代表する印なので、印面あるいは印材を傷つけないように注意しなければなりません。印面を傷つけると、登録してある印影が変わるので、無効になってしまうことがあります。
★ 実印は公正証書を作るときに必要で、必ず印鑑証明書の提示を求められます。次によく使うのが不動産登記。これも絶対に実印が必要となります。
★ 銀行での融資を受ける場合も、実印と印鑑証明書は必要とされます。その他、株券・有価証券・定期預金・電話登記・自動車の売買・各種保険等の場合も同様です。
印鑑登録の時、本名と異なっている印や、判読しにくい印は登録できないことがあるので注意が必要です。
登録できる大きさの条件
印面の直径が8mm以上24mm以内(一般的な市町村)
●商品ページ:開運実印 |
個人 銀行印 |
法律的には、銀行印という特定のものは存在しません。実印を必要としないが、金銭の受け渡しなど、実生活で金銭を管理する上で重要な印を銀行印と位置づけています。流動資産関係に使う印で、預貯金のためには金融機関に登録する必要があります。従って、既成の大量生産の印では金融関係で断られるケースもあります。大切な財産管理に使う銀行印こそ材質のしっかりしたもので作るべきでしょう。
★銀行その他の金融機関での預貯金口座開設、預貯金の引出など
●商品ページ:開運銀行印・銀行印 |
個人 認印 |
書留・小包・宅配便その他用途多岐にわたります。日常的には、毎日家庭や会社に届く荷物の受取りの証しとして必要な印です。実印・銀行印よりひとまわり小さく作るのが普通です。荷物の受け取りなどには、浸透印のような便利なスタンプ印ができているので、普通の荷物の受け取りに大変便利になっています。たかが「三文判」といえども捺印する以上は責任が発生するので、押印の際はくれぐれも慎重に。
★家庭においては書留その他配送品の受領、回覧板の確認 ★職場においては給料の受領、各種書類・伝票
●商品ページ:認印(三文判) |
個人 訂正印 |
帳簿や伝票、契約書等の文言を訂正する際に誰が訂正したものか責任の所在を明らかにする為に使用する印鑑です。
★各種書類・伝票の訂正(修正)
●商品ページ:訂正印 |
代表者印(会社 実印) |
会社や団体の代表者の印で法人の実印にあたる。
株式会社、有限会社、合資会社、協同組合、社団法人、医療法人等新しく法人成りするときに法務局に定款とともに提出し届ける会社の一番大事な印鑑です。
円形の外周に会社名を、内周に「代表取締役印」と彫るのが一般的です。登記の内容によっては合資会社などのように「代表社員之印」と入れる場合もあります。団体などの場合は、「会長之印」「委員長之印」など、入れる名称も多種にのぼります。法人の場合は会社登記の際に必要となります。
大きさは16.5mm丸と18mm丸が一般的。
●商品ページ:法人用実印/代表者印 |
社印(会社 角印) |
実印より大きく、方形のものが多い。会社印の中では最も使用頻度の高い印鑑でしょう。会社設立後、商売上で一番必要になる大切な印鑑です領収書、請求書、契約書など、捺印する機会は最も多い。
実印と同様、あまり不鮮明であったり、判読できないような印面は絶対避けるべきです。
大きさは21mm角と24mm角が一般的ですが15oから30oまであります。
●商品ページ:法人用角印 |
銀行印(会社 銀行印) |
造りは代表者印と同じ。円形の外周に会社名を、内周に「代表取締役印」や「代表者印」または「銀行之印」と彫るのが一般的です。
●商品ページ:法人用銀行印 |