- 商法の最低資本金規制にかかる特例を設け、新たに創業する者について、株式会社の場合は1000万円、有限会社の場合は300万円という最低資本金規制の適用を受けない会社設立を認めるとともに、設立後5年間は当該規制を適用しない。
- 併せて、払込取扱機関の保管証明を受ける義務等を免除するとともに、債権者保護等の観点から、開示義務、配当制限等を課す。
- これらの措置により、会社設立時点での資本金の確保など資金集めが創業のハードルとなっている点を大幅に緩和する。設立にかかる手続を簡素化することによって、サラリーマンや主婦などが無形財産やアイデアなどのソフトな経営資源によって創業することなどを容易とし、中小企業等の「挑戦」を支援する。
|